@事前通知@

登記識別情報、登記済証を紛失・滅失等をして提出できない場合、代替手段の本人確認手続きとして、「事前通知手続」があります四つ葉

登記が申請された後、法務局から登記義務者の住所宛に本人限定受取郵便等にて通知が送られます。

また、所有権に関する登記を申請する場合において、登記義務者の住所の変更(更正)の登記がされているときは登記記録上の過去の住所にも通知が送られます。(前住所通知)

星2事前通知に対する申出の方法

<電子申請の場合>
登記義務者が事前通知書の内容を通知番号等を用いて特定し、申請の内容が真実である旨の情報に電子署名をした上、登記所に送信する。

<書面申請>
事前通知書に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し、これに記名し、申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて押印した上、登記所に提出する。

星2申出期間

原則 通知を発送した日から2週間以内

登記義務者が外国に住所を有する場合 通知を発送した日から4週間