@胎児名義の登記@業務メモ

出産前の胎児であっても相続権があり、下記の場合には登記名義人となれます。

①相続
法定相続登記を受けることができます。
ただし、胎児出生前の遺産分割協議に基づく相続登記はすることができません。

②遺贈
遺贈による登記をうけることができます。

胎児の表示方法 相続人(被相続人A)
            住所 持分O分のO 亡A妻B胎児
   懐胎証明書等は不要
登記申請人    母が代理して申請

胎児が生まれた場合  登記名義人表示変更登記
胎児が亡くなった場合  相続登記の抹消・更正