◎識別情報に傷が・・・◎

先日、とある法務局に40筆程の大量の移転登記を申請しました。

当然40枚の登記識別情報が発行されたのですが、完了チェックをしているとそのうち1枚の識別情報に、ぎざぎざの点線のような傷が横に2列入っているものがございました。

即効、法務局に問い合わせして、なんなら再発行をお願いしたかったのだが、規則どおり、再発行は一切出来ないということで、紛れもなく本物の識別情報だから、それで堪忍してという趣旨の回答でした。

機械にて識別情報を発行しているのだが、大量案件の為、詰まってそんな感じの傷がついてしまったようです。

破れていても、その対応だったのであろうか・・・実際のところ、登記申請人に渡す前であれば、再発行は出来るんじゃなかろうか。

真実が知りたい!