@自筆証書遺言@

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文、日付、氏名をすべて自書し、押印しなければならない。

<自筆証書遺言の要件>

チェックマーク2自書 
   ワープロ、タイプライターはダメ
   カーボン紙で複写したものはOK

チェックマーク2押印 
   拇印でも指印でもよい
   認印でもOK

チェックマーク2日付  
   年月日吉日はダメ
   日付が確定できれば、「私の何回目の誕生日」等でもOK

チェックマーク2氏名  
   他人と間違う恐れがなければ氏又は名のみでOK

(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。