@解散した法人の担保権抹消登記@業務メモ

四つ葉抵当権者が法人で清算結了登記までしてしまっているが、清算結了の前に消滅した抵当権の登記が残っている場合

清算結了登記はしていますが、抵当権抹消手続きが残っているので実体上清算結了していないため、法人格を失っていません。

そこで元の代表清算人を登記義務者として抹消登記をすることができます。

また、元の代表精算人が死亡している場合には、他の清算人により抹消登記をすることができます。

さらに他の清算人がいなければ、株主総会で清算人を選任するか、それが困難であれば、利害関係人からの申立てで裁判所に清算人の選任を請求することになります。
(不動産登記のQ&A200選)