◎登記済保証書 パート2◎

先日のブログ記事

『実務では、念のため提出する管轄法務局に確認を取っておくほうが現時点では無難なようである。
ただ、同業者の意見を聞くと、登記済保証書の際は、本人確認情報でするという方針の司法書士が多いようである。』

と、記載したが、

担保権変更登記を登記済保証書で、さらっと申請してみた。

全然いけました。