◎在日韓国人、朝鮮人の相続手続き◎

相続を原因とする所有権移転登記に際し、必要となる相続証明書

1.被相続人の閉鎖外国人登録原票記載事項証明書
  (ここに、死亡日の記載あれば、死亡の事実確認に問題なし)
2.相続人全員の基本証明書・家族関係証明書及びその日本語翻訳文
3.相続人の外国人登録原票記載事項証明書
4.遺産分割協議書に添付するための相続人全員の印鑑証明書
5.被相続人の出生から死亡までの除籍謄本とその日本語翻訳文又は、
  上申書(相続人が家族関係証明書に記載ある人しかいないこと及び関係公的機関(大阪領事館等)に問合せたが、被相続人の除籍等が取得できない旨を記載したもの)

注意:5については、被相続人の出生から死亡までの除籍謄本とその日本語翻訳文が取得できるなら、上申書は不要である。出生地により、物理的に存在しない場合(朝鮮戦争で焼失)や本国に行かないと取得できない場合もあり、その場合の対応として、上申書が必要である。
 因みに北朝鮮とは国交断絶のため、被相続人が在日朝鮮人の場合、相続証明書はすべて上申書となる可能性が大である。