◎業務メモ 遺言書検認申立てに添付する戸籍◎

京都家庭裁判所では、遺言書の検認申立てに添付する相続人の戸籍謄本は、発行後3ヶ月以内のものでないといけない。

除籍は古くてもよいが、相続人は、生きていることを確かめる必要があるからのようだ。