◎自筆証書遺言書の検認◎

公正証書遺言以外の遺言には家庭裁判所での遺言書の検認が必要です。これがないと、遺言書として機能しません。

検認申立には、相続登記に必要な戸籍が一式必要となります。

申立てから約1ヶ月半先の期日が指定され、申立人は出廷する必要がございます。

これを考えると、遺言書は、公正証書遺言にて作成するのが、相続人にとっては、望ましい様式です。

結局手間もかかりますし、遺言の中身についても争いが生じる場合もございます。

遺言書の作成については、専門家にご相談下さい。