◎日付がない・・・・・残念◎

遺言書による相続登記の依頼と聞いて、相談を受けた事案。

遺言書を見てみると、自筆証書遺言でもって、日付が抜けている。

明確に、財産の移動方法は明記されていたのであるが、遺言としての効力は生じない。

検認手続をするまでもない。。。。残念。

この遺言書もどきを、相続人の方々が組んで、遺産分割協議がすすむことを切に願っております。

争いごとは正直、好きではありません。

遺言書作成時に専門家による関与があれば、このようなことはおきなかったであろうと思います。

遺言を自分で作成するならば、是非、専門家に相談しましょう!