◎遺言における生命保険◎

生命保険金は、受取人の固有財産であって遺産ではないため、遺言者が保険金を受取人以外の者に遺贈することはできず、そのような遺言は無効になります。

しかし、保険契約において受取人を指定・変更する権利が契約者に留保されている場合、受取人の指定・変更を遺言により行うことも可能であると解されています。

この場合、保険会社への通知をする必要がありますので、かならず、遺言執行者を指定しておかなければなりません。

ただし、判例上、従来から相手方のない意思表示である遺言により、受取人の指定・変更を行うことが可能なのかについては、従来から争われているところですので、亡くなった後に、受益者・遺言執行者の手間を省く為にも、できることならば、生前に受取人変更をしておくほうがよいのではないでしょうか。