◎過料◎

商業登記の場合、登記事項が発生してから2週間以内に登記することが義務となっております。

それを怠ると、すなわち登記懈怠すると過料という罰金を課せられます。

この過料は、会社に対するものではなく、登記手続きをしなかった代表者の住所地を管轄する地方裁判所による代表者に対する決定としてなされます。

課せられるかどうかも、運、不運というのもあるのでしょう。