◎払込を証する書面◎

会社設立の際、発起人が複数名いるときに、出資金の支払いを発起人のうち一人がして、その後、開業準備でその払い込んだ資本金を使い込んだあと、ほかの発起人が払込をして、資本金の額に一度も到達していなかったとしても、法務局の方で審査されるのは、残高ではなく出資した行為になるので、支払いのあった箇所を特マーカーで特定して申請すれば、特段問題はない。

しかし、この意味を悪用すれば、見せ金もできてしまうので、我々司法書士としては、そのあたりは気をつけたいところです。