@公益財団法人 その1@

公益財団法人の設立

四つ葉公益財団法人の特徴
・公益を目的とする法定の23の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与
 する公益事業を主たる目的とする法人
・一般財団法人のうちで、行政庁(内閣総理大臣若しくは都道府県知事)から公益認定を
 受けたもの
・公益財団法人を設立するには、まず一般財団法人を設立し、その後公益認定申請をする

四つ葉設立の主な要件
① 公益目的事業を行うことを主たる目的としていること
② 公益目的事業を行うための経理的基礎や技術力があること
③ 社員、評議員、理事、監事、使用人などに特別な利益を与えないこと
④ 会社経営者、特定の個人、特定の団体などに寄付や特別の利益を与えないこと
⑤ 投機的な取引、高利の融資、公の秩序や善良な風俗を害する事業を行わないこと
⑥ 公益目的事業の収入がその実施に要する適正な費用をこえないこと
⑦ 収益事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障をきたさないこと
⑧ 公益目的事業比率が50%以上あること
⑨ 遊休財産額が1年間の公益目的事業の実施費用に準ずる額を超えないこと
⑩ 理事(監事)の親族等の合計数が理事(監事)総数の3分の1を超えないこと
⑪ 他の同一団体の理事(監事)、使用人等の合計数が理事(監事)総数の3分の1を超えないこと
⑫ 基準を上回る大規模法人の場合は、原則として会計監査人を置いていること
⑬ 役員・評議員に対する報酬等が民間事業者に比べて不当に高い基準ではないこと
⑭ 原則として他の団体の意思決定に関与できる株式や内閣府令で定める財産を保有しないこと
⑮ 公益目的事業を行う為の不可欠な特定財産がある場合、その旨や維持及び処分の制限について定款で定めていること
⑯ 公益認定の取り消し処分や合併により法人が消滅した場合、公益目的取得財産残額をその取り消し又は合併の日から1ヶ月以内に築地事業目的の公益法人等に贈与することを定款で定めていること
⑰ 清算する場合、残余財産を類似事業目的の公益法人等に帰属させることを定款で定めていること
※他にも欠格事由等があります