@登記懈怠と過料@

役員改選の登記を忘れてたー!」とか「半年前に本店移転したのだけど・・・」とか

商業登記は不動産登記と違って登記事項が発生したら必ず登記をしなければなりません!!

原則、登記事項の発生から2週間以内です星2(会社法第915条第1項)

もし忘れていた場合には・・・登記懈怠として100万円以下の過料の制裁をくらってしまいます下向きカーブ矢印下向きカーブ矢印

懈怠をした登記した場合には、登記をして後、裁判所から代表者個人宛に過料の通知が届くことになります。

ただこの過料、いったいどれだけ懈怠したら過料に処されるのかが曖昧なのですOK!2

1年後に登記をしても過料に処された人もいれば、半年で過料に処された人もいると聞きます。

登記官、裁判官の裁量の幅が大きいので、懈怠が長期間か、悪質かといった点で変わってくるのだと思います。

1週間程度遅れたぐらいではまず過料とならないとは思いますが、司法書士としては、「登記期間を経過しているのだから、過料に処される可能性はあります」と答えるしかございません。

商業登記は忘れないように気をつけてくださいうれしい顔