@会社設立 登録免許税のオンライン控除@

会社設立時の登録免許税は株式会社の場合資本金の1000分の7(その額が15万円未満の場合には15万円)ですが、登記申請をオンラインですると
租税特別措置法により控除が受けられます。

その額が平成24年3月31日までは4000円だったのが、平成24年4月1日からは3000円に減額されますあせあせ

つまり、1000円の増税になります。

さらにこの規定は平成25年4月1日までなので延長されなければ控除がなくなります。

登記のオンライン申請が多少普及してきたこの頃ですが、オンライン控除がなくなると、無理してオンラインでしなくなりそうですね下向きカーブ矢印

(電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除)
第八十四条の五  登記を受ける者が、平成二十年一月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項 の規定又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十八条 の規定により電子情報処理組織を使用して次に掲げる登記の申請(建物の所有権の保存の登記の申請にあつては、当該建物の表題登記(同法第二条第二十号 に規定する表題登記をいう。)の申請がこれらの規定により電子情報処理組織を使用して行われたものに限る。次項において「登記の申請」という。)を行う場合における当該登記に係る登録免許税の額は、当該登記につき登録免許税法 その他登録免許税に関する法令の規定(この項の規定を除く。)により計算した金額から当該金額に百分の十を乗じて算出した金額(当該金額が三千円を超える場合には、三千円)を控除した額とする。
一  不動産の所有権の保存若しくは移転の登記又は抵当権の設定の登記
二  株式会社その他の政令で定める法人の設立の登記
2  前項の場合において、平成二十四年三月三十一日までに登記の申請を行うときにおける同項の規定の適用については、同項中「三千円」とあるのは、「四千円」とする。