@種類株式①~譲渡制限株式~@

譲渡制限株式について

譲渡制限株式とは株式を譲渡する際に会社の承認が必要な株式です。

譲渡制限株式を1株でも発行している会社を非公開会社、全部の株式が自由に譲渡できる会社を公開会社と呼びます星2

実際は日本のほとんどの株式会社が非公開会社なので、仕事で譲渡制限のない会社を目にすることはほとんどありません。

譲渡制限株式は会社の株全体に設定することも、ある一定の株式のみに設定することもできます。

よく勘違いされるのが、上場会社と公開会社の違いです。

上場とは証券取引所に株式を公開することで株式公開とも言われます。

したがって公開会社であっても上場していない会社もあります。

この譲渡制限株式の使い方ですが、

・代表取締役の権限を大きくしたい場合に、通常であれば「株主総会」や「取締役会」を承認機関としているのを「代表取締役」や「代表取締役~」とする。

・非公開会社であることによって不利な規定を除くために公開会社にする。(相続人に対する売り渡し請求や属人的定めの廃止)
 但し公開会社になると、様々な規制や義務もあるので注意

・3分の1程度の株式を譲渡制限のない株式にして、第三者に売り渡し、資金調達をする。

・公開会社であっても拒否権付株式や過半数の株式を譲渡制限株式にすることによって、敵対的M&Aに備える。

等があるかと思います。

ただ会社にとって、非公開会社か公開会社かは、大変大きな違いがありますので専門家との協議のうえ慎重に検討する必要がありますうれしい顔