◎相続による共有株式の議決権◎

相続人が複数いる場合、被相続人の死亡によって、遺産分割がなされるまでの間、株式は、準共有の状態になります。

株式が2人以上の者の共有に属するときは、原則として共有者は、当該株式についての権利行使するもの1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名または名称を通知しなければ、当該株式についての権利行使することができません。

誰を権利行使者にするかについては、持分の価額に従いその過半数をもって決めることができます。

会社は、相続人からの通知がない場合は、共有者の1人に対して通知または催告をすれば足りますが、共有者全員が議決権を共同して行使する場合を除き、会社側からの議決権の行使を認めることはできません。

相続によって、会社運営に大きな支障を生じることがございます。
安全策は、何重にも施すに越したことはありませんてれてれ

日々勉強です。