@経由申請の原本還付書類@

経由申請の原本還付書類(関西の法務局の取扱)

本店移転等をするとき、原本還付を返信用封筒で申請するときには​1枚で足りる。
法務局では原則、原本還付書類は前本店所在地から新本店所在地に​は送られず、コピーのみ新本店所在地に送られる。
よって原本還付書類は、前本店所在地の法務局から送付される。
ただし、新本店所在地用の原本還付書類がある場合(印鑑カード交​付請求書等)には原本還付書類は新本店所在地に送られ、原本還付​書類すべてが新本店所在地の法務局から、送付される。
法務局の人も新本店所在地用の書類があるか間違う可能性があるの​で、封筒に新本店所在地の法務局から原本還付してほしい旨を書い​ておくとよいと思われる。