◎辞任届の議事録援用◎

議事録の記載の退任を証する書面、就任承諾書への援用について、以前と取扱いが変わったのか、登記官によっては、厳しく別個の書類(辞任届・就任承諾書)を提出するよう言われるようになっております。

以前は、気にせず、登記申請していたのですが、今後は気をつけていかなければいけません。

今回は、企業さん自身が議事録等を書類を作成し、実際、株主総会も開催するような会社さんでしたし、判子をもらうのも一苦労という状態でしたので、辞任届の議事録援用について、疑義はあったのだが、以下の理由にて、そのまま申請しました。

「代表取締役辞任による変更登記申請書に添付すべき辞任を証する書面は、退任者が署名又は記名押印した会社あての辞任届で足りるが、取締役会の席上、口頭で辞任の申出がなされ、その旨が議事録に記載されているときは、それが 辞任を証する書面となる。(登研223号)」
との先例はあるが、

株主総会議事録に役員の辞任の旨とその日付の記載があれば、当該株主総会議事録を辞任届に代えて『退任を証する書面』とすることができる。(辞任は要式行為ではないので、必ずしも辞任届による必要はない。意思表示が会社に到達すれば効力が生じる)東京法務局新任法人登記官等実務連絡会

また、

辞任した取締役が株主総会を欠席していても、『(株主総会議事録の記載から)本人の辞任の意思とその日付が判明していれば受理しているのが実情である。』という取扱い(東京法務局商業法人登記速報第144号 平成8年8月20日)

という情報を元に、辞任届として株主総会議事録を援用することは、席上の辞任の申し出でないので厳しいが、退任を証する書面として株主総会議事録を添付すると主張してみたら、そのまま、登記は完了しました。

前までは、間違いなく、それでいけてたと思うのですが、、、、真正が担保されないということなのでしょうか。。。。つかれた顔