◎最短の第三者割当増資◎

全株式譲渡制限会社が第三者割当てによる募集株式の募集をする場合(総額引受けでない場合)において、募集事項の決議日と募集株式の引受申込者に割り当てる決議日とを同一日とすることは、会社法204条3項の規定により、申込期日(申込期間の初日)の前日までに、申込者に割当てる募集株式数を通知しなければならないので、できないと解されているので注意。