◎みなし解散からの会社継続◎

みなし解散、いわゆる最後の登記から、昔は5年・今は12年経過してたら解散したものとみなされ、職権で解散登記が入れられることであるが、その会社を復活させるのには、解散から3年内というタイムリミットがあることに注意を要する。

よって平成14年12月3日付けで解散したものとみなされた会社は、会社継続できないことになる。

〈解散した株式会社の継続の手続〉
 会社の継続の手続は,次のとおりです。
(1)  解散した会社については,原則として,解散当時の取締役及び代表取締役が清算人及び代表清算人となります(法定清算人)。会社の継続の登記をするためには,その前提として,清算人及び代表清算人の就任の登記が必要となります。
 なお,会社の定款に清算人についての定めがある場合には,それに従います。
(2)  株主総会を開き,その特別決議で継続の決議をします。併せて取締役・監査役の選任も行う必要があります。
 次に,選任された役員による取締役会において,代表取締役を選任します。
(3)  ア(1)の法定清算人の就任の登記,イ会社継続の登記並びにウ取締役及び代表取締役の就任の登記等を申請します。イとウの登記は,併せて行う必要があります。
 アの登記は,(2)の手続以前に,法定清算人の申請によって行うことも可能です。アからウまでの登記をまとめて申請する場合には,(2)で新たに選任された代表取締役が申請することになります。
 登記申請の添付書類としては,定款,(2)の株主総会議事録,取締役会議事録等が必要となります。