◎家族信託の商標登録について◎

どうでも良いようだけど、気をつけないといけない話として、家族信託という言葉が商標登録がされているのをご存知でしょうか?

だから、その趣旨にそぐわない家族信託という言葉の使用はできないのです。
私も、以前は、気をつけて民事信託といい方を公の場では使用してました。

私自身は、商標登録した団体に所属して、利用趣旨に違わない司法書士なので、利用する方針に変えましたが、司法書士によっては、あえて別の名前、福祉型民事信託とか、実家信託とかを使うようになってるのを散見します。

ただでさえ知名度が低い状態の家族信託が、やっと一般に近づいてきたのに、名前が分散して普及が遠くなるのは、残念です。

それぞれの団体がしのぎを削り、研鑽を積むこと、覇権を争うことは大事なのでしょうが、この制度をもっと一丸となり普及させる方向に、司法書士業界が進んだらいいなぁって思います。