◎年月日不詳増築・種類変更の際の登録免許税◎業務メモ

評価床面積が100㎡  評価額100万
増築登記前登記簿床面積・種類 50㎡ 店舗 
直近申請増築登記後登記簿床面積・種類 150㎡ 居宅
増築登記原因が年月日不詳

この場合の所有権移転登記の登録免許税の計算方法は、下記の通りである。(H28.2.24 京都本局)

150㎡ー100㎡=50㎡
100万+50㎡×89000円【京都本局管内の居宅新築評価】 👈これが登録免許税算定の評価額となる。

ということは、増築登記を申請する際に、何年かどうかだけでも指定してもらえるならそうしてもらった方が節税ということになります。
土地家屋調査士さんの中には、このことを知らない人もいるかもしれないので、しっかり伝達することが肝要である。