◎身寄りのいない場合、法定相続人がいない場合◎

上村です。

身寄りのない方が亡くなられた場合、相続人不存在として、遺産は国庫に帰属するというのが原則となります。

本日も、昏睡状態になった方の叔母さましか親族のいない場合に、どう手続きを進めたら良いのか、質問がございました。

法律的にお伝えすると、相続財産管理人を選任し、相続人不存在を確定させ、もし、財産の分与を得ようと思うのであれば、特別縁故者への分与請求をしていくほかない旨、お答えさせて頂きました。

本人に意思能力がなくなってしまっては、何もすることができません。

そうなる前に、出来うることを取る必要、助言を受ける必要があったのだと思います。こうなってしまってから気づくケースが多いので悔しいのですが。。。

身寄りのない方について、遺言書の作成は、どんなに元気な方でも絶対必要な作業だと思います。
身寄りのない方がなくなった場合、その債権者も債権回収に時間と費用がかかってしまいます。

そうならないためにも、お元気なうちに、どういう債務があり、どう返済するのかも、誰かに伝え、残された財産も誰かに渡したいと思うのであれば、遺言をしたためておく必要があります。

遺言書の作成について、お気軽にご相談下さいませ。