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秘密証書遺言について

秘密証書遺言の作り方


遺言全文については、遺言者の自筆はもちろん、代理人による代筆や、タイプライター、
ワープロによる記述でも有効でありますが、著名・押印は自分でする必要があります。

その遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した同じ印で封印したものを公証人と2人
以上の証人の前に提出し、自分の遺言であることと、その筆者の住所・氏名を述べた
後、公証人が封書提出日と遺言者の口述内容を封筒の表に記録し、さらに遺言者・
証人・公証人が署名・押印することによって成立します。



秘密証書遺言のメリット・デメリット


遺言内容を他人が見ることができないので、公正証書遺言より秘密性が高いですが、遺言書
の保管について公証人が関与しないので偽造・変造・隠匿・汚損・破棄・紛失のおそれが全く
ないとはいえません。

手続きも他の手続きより面倒であり、多少の費用がかかることもご認識下さい。

また、家庭裁判所による検認の手続きが必要になることも忘れてはなりません。
ご注意して頂きたいのが証書と封印の印鑑が違っている場合には、方式違反となり、いくら証人・
公証人の署名・押印のあるものでも、遺言は無効なものとなってしまうことです。

しかし、この遺言が『遺言者が遺言全文・日付・氏名を自署して押印した』証書である場合には、
自筆証書遺言の条件を備えていることになります。 その場合、秘密証書遺言としては無効ですが、
自筆証書遺言としては有効となり、結果的には遺言として効力が認められます。従って、有効な
遺言として確実性を高めるためには、秘密証書遺言であっても遺言書自体は自筆証書遺言の要件
を満たすよう作成することをお勧めいたします。






京都事務所:代表 司法書士 上村拓郎 京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地永和御池ビル9階/草津(滋賀)事務所:代表 司法書士 堀竹宏彰 滋賀県草津市平井一丁目8番2号 山崎ビル3階

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