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自筆証書遺言について

自筆証書遺言の書き方


遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、印を押印することによってできます。
注意していただきたいのが、全文自筆しなければいけない点です。

ワープロやビデオテーブなどによるものは、遺言とは認められないのです、もっとも、生前に受贈者に
対して自分が死んだら、この財産を贈与する等約束していた場合等の死因贈与の証拠としては、
無意味なものと言い切れませんが、遺言としては全く使えないものなのです。

逆に遺言書の用紙については、何ら制限がなく、ノートの切れ端でも、広告の裏紙、折り紙でも
何でもOKです。 ただ、死後、それを下書き扱いにされたり、相続人に無用な争いを生じさせない
ためにも、きちんとした用紙をご用意頂くのをお勧めいたします。

日付についても、「平成17年7月7日」とか「75歳の誕生日に」とか「還暦の日に」とか
「平成18年大晦日」とか特定できる日付を必ず記載しなければなりません。
注意して頂きたいのが「平成17年7月」や「平成18年1月吉日」という記載ではダメということです。

氏名については、戸籍に記載されている名前でなくてもよく、通称、ペンネームでもよいのです。
但し、何でもよいというわけではなく、だれが書いたものか特定できるものでなければなりません。

押印については、実印である必要はなく、認め印や拇印でもよいとされていますが、サインだけ
というのはまだ認められておりません。



自筆証書遺言の変更・訂正方法


訂正・変更するには、その場所を指示し、変更した旨を付記して、その場所にとくに署名し、
変更・訂正の場所に押印することが必要になります。

これだけ厳格に要式が要求されるのは、前述の通りです。
これらの内1つでも欠けると変更・訂正は、認められておりません。

これは、遺贈する相手や相続させる財産の訂正など重要事項についての変更・訂正方法であり、
明らかな誤記の訂正については、方式通りのやり方でなくても遺言の効力に影響はありません。
具体的に書き方・訂正方法にご不明な点のある方はご相談下さい。

この方式のメリットは、他人に遺言内容を知られる可能性がないこと、簡単に作成でき、費用も
かからない点です。 その反面、偽造・変造・隠匿・破棄のおそれがありますし、せっかく書いた遺言
書が発見されず人生最期の意思表示が実現できないこともあり得ます。

実際書かれた内容について不明確であったり、真意に基づいて書かれたのか疑義が生じることもあり、
トラブルの原因となることも結構あります。

筆跡が遵うとか、書いた時痴呆状態だったとか争われる余地は結構あるのが難点です。

また、遺言書の変造・汚損を防ぎ、内容の秘密を守るため、必ずしなければならないわけではありま
せんが、封筒に入れて封印することをお勧めします。 さらに、死亡後、相続人によって、家庭裁判所
による検認手続きが必要であります。






京都事務所:代表 司法書士 上村拓郎 京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地永和御池ビル9階/草津(滋賀)事務所:代表 司法書士 堀竹宏彰 滋賀県草津市平井一丁目8番2号 山崎ビル3階

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