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相続放棄について

相続放棄とは、相続人が被相続人の遺産に関して、
その全てを放棄するという意思表示です。


全てを放棄することにより、そもそも相続人ではなかったというようにみなされます。

被相続人がマイナス財産しか残さなかった場合、相続放棄すればよいのです。

手続きは家庭裁判所に対して申し立てするだけですが、自分が相続人になったことを知ったときから
3ヶ月以内にしなければなりません。この3ヶ月が考慮期間といわれるものです。

ここで注意して頂きたいのが、上記は民法の条文上の原則で、実務上、自分が相続人である事を
認識していても、被相続人に借金がないので相続放棄の必要はないと思っていたところ、3ヶ月経
過後、債権者からの請求書が届いた場合、相続人の誤信が仕方ないような場合あれば、例外と
してその借金を知ったとき、または通常その借金を知る事ができるときから、3ヶ月をカウントすること
ができるとされています。

手続き的に申し上げますと、家庭裁判所の相続放棄の申述の受理は、適式な申述がされたもの
を公証する性質のものにとどまりますので、真意に基づいて相続放棄を申述したらそのまま受理され
ることになります。その後その審判の中で相続放棄の効力が認められるか否かが決せられることにな
ります。

被相続人の債権者は、債権者の立場で、相続人に代位して戸籍手配し、相続放棄の有無の
照会・相続人確定作業をしますので、被相続人の債務に付き、相続放棄手続きをしておかない
限り逃れることはできません。

また、自分の相続放棄は他の相続人にも影響を与えます。といいますのが、例えば第一順位の相続人
である子が相続放棄すれば、第二順位の相続人である親が相続人となり、その親が相続放棄すれ
ば、兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人がマイナスの財産しか残さなかった場合、自分自身の相続放棄後、次順位の相続人にも
相続放棄手続きを促すなど、最終の兄弟姉妹の相続放棄まで考える必要があります。






京都事務所:代表 司法書士 上村拓郎 京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地永和御池ビル9階/草津(滋賀)事務所:代表 司法書士 堀竹宏彰 滋賀県草津市平井一丁目8番2号 山崎ビル3階

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