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限定承認について

限定承認とは被相続人の財産も債務も相続人は引き継ぐものの、
その債務は相続によって得た財産の範囲内でのみ支払う責任を負い、
相続人固有の財産で支払う責任は負わないものとする手続きです。


被相続人が生前事業を営んでおり、今現在は多額の負債を抱えているものの、事業を継承すれば、
将来充分返済の見込みがあると考えられる場合や、相続財産の中にはどうしても手放したくないもの
が含まれているような場合等には、相続放棄は望むところではありません。

相続放棄と同様、相続開始を知った時から3ヶ月以内に被相続人の最後住所地の家庭裁判所へ
の限定承認の申述審判申立書を提出して行います。

注意すべきは、相続人が複数いる場合、限定承認は相続人全員でなければ申述できません。
一人でも限定承認に反対する相続人がいる場合は、限定承認ができなくなりますので、その
相続人に相続放棄をしてもらわなければなりません。

共同相続の場合、家庭裁判所は職権で相続人の中から相続財産管理人を選ばなければなりません
ので、申述に際しては相続財産管理人となるべき者を決めて上申する必要があり、相続財産管理人に
選ばれた相続人は、相続人全員のために相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為を
行うことになります。

また申述に際して財産目録を調整して添付しなければなりません。

限定承認をした場合、限定承認をした者あるいは共同相続の場合の相続財産管理人は全ての
相続債権者及び受遺者に法律で定められる公告及び催告を行い、請求権の申出を促す必要が
あります。そして申出期間経過後に配当弁済し、被相続人の債務を清算した後、なお相続財産
が残っていれば相続人の間で分配することになります。






京都事務所:代表 司法書士 上村拓郎 京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町436番地永和御池ビル9階/草津(滋賀)事務所:代表 司法書士 堀竹宏彰 滋賀県草津市平井一丁目8番2号 山崎ビル3階

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