公正証書遺言検索システムについて
~被相続人が遺言を残しているかどうか調べるのに有益~
被相続人が遺言を残していたとしても、それが発見されなければ、結局被相続人の最終意思は反映されないまま遺産分割されてしまいます。 それは、遺言の種類を問わず、公正証書遺言でも相続人に知らされてなかったら、発見されず終わってしまいます。
そこで是非、利用して頂きたいのが平成元年から日本公証人会連合会で作られた遺言検索システムです。傘下の公証人役場で作成された公正証書遺言及び関与した秘密証書遺言について、コンピュータで一括登録し、各公証人役場からその存否を照会できる制度です。
存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。 遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
請求の際は、遺言者が死亡したこと、請求者と遺言者の相続関係を証する戸籍謄本及び請求者の本人確認のための運転免許証・パスポート等の身分証明書が必要となります。
遺言の存否の照会は、全国どこの公証人役場からでも請求できますが、遺言の閲覧・謄本請求はその遺言を作成した公証人役場にしなければなりません。
法定相続人以外の遺言によって利害関係人となる受遺者や遺言執行者などは作成した公証人役場の公証人に事情を相談すれば請求できるはずです。
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