不動産名義を変更したい。
[登録カテゴリー: よくある質問(相続・遺言/不動産登記)]
親、配偶者が亡くなったので不動産名義を相続人に変更したい。
相続登記に必要なものは、以下のものとなります。
・被相続人(お亡くなりになられた方)の出生から死亡に至るまでの戸籍、除籍、原戸籍謄本等
・被相続人の最終住所地を示す住民票の除票若しくは戸籍の附票
・被相続人の登記簿上の住所地が最終住所地で無い場合、その住所移転を示す住民票若しくは附票、除附票
・被相続人の登記簿上の住所地が最終住所地で無い場合、その住所移転を証明できない時、当該不動産の権利証
・相続人の戸籍謄本
・遺言がある場合、遺言書
(公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認のあるものが必要です。)
・遺産分割協議をする場合、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
・当該不動産の固定資産評価証明書
・相続人の住民票若しくは戸籍の附票
相続登記申請の代理を頼まれるときは弁護士・司法書士にご依頼下さい。
相続登記を司法書士に依頼した場合、手数料はいくらほどかかるのか?
疑問に思ってらっしゃるのではないでしょうか。
もしそうならば、まず、当事務所までお問い合わせ下さい!
司法書士によって手数料・報酬が大きく異なるケースがございますのも事実。良心的価格にて高品質なサービスの提供を目指し、お客様との末永いお付き合いをお願いしたいと考えております当事務所へ一度ご連絡されてからでもきっと遅くはありません!
相続登記・遺産分割協議書作成・戸籍手配に関する費用の目安
戸籍等一式の手配 1万円~
遺産分割協議書の作成 1万円~
相続登記代理申請手数料 3万円~
尚、相続登記には上記手数料の他、物件価格に応じて別途登録免許税が必要になります。
相続登記の登録免許税=不動産固定資産税評価額×4/1000
例えば 評価額3000万円の不動産の場合
登録免許税額 12万円
当事務所では、お客様のご意向に合った相続登記手続きを進めて参ります。
急ぎでなければ、ご本人様で戸籍などを集めていただいても結構ですし、ある程度集まった段階で、足りてない部分のみ当事務所に依頼いただいても結構ですし、相続人の印鑑証明書以外はすべて当事務所に手配を依頼していただいても結構です。
何なりとご相談下さい。
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